検索した画像を使うと著作権違反に! ライセンスを指定してフリー画像を検索しよう

検索エンジンの検索(画像検索含む)で見つけた画像を、利用するのは著作権侵害になる可能性が大きいので、注意が必要です。

検索エンジンで検索した画像は、著作権フリーの画像ではありません。通常の検索方法では、著作権で保護されている画像も数多く検索されます(というか、保護された画像の方が多いです)。

 

単純に検索した画像を、仕事のプレゼン資料につかったり、個人のブログ・TwitterSNSで使うのは著作権侵害著作権法違反)になります。
 

なお、こんな時に役立つのが、”Googleの画像検索”です。Googleの画像検索”の検索ツールでライセンスを指定をすれば、自由に使える画像・クリップアートを簡単に見つけることができます。

 

今回は、このGoogle検索方法を紹介します。また、画像に関する著作権についても、最後に紹介します。

なお、Bing検索でも可能です(ただし、英文サイトのみ)、以下を参照下さい。

 検索エンジン Bing活用  Officeで使えるフリーの画像を検索する方法
 http://lifesecurityup.blogspot.com/2015/07/office.html

 


■ ”Googleの画像検索”で自由に使える画像を見つける方法

 

 

(1) Google画像検索の画面を表示

 

(2) 検索語を入力して検索実行

ただし、この段階で利用してはダメです。この段階の検索では、ライセンが不明です。
この段階の画像を利用すると、最悪は著作権侵害になります。


 

 *検索語は「パソコン」のような日本語より、英語の「PC」のほうが多く検索できます。

 

(3) 検索ツールでライセンスを指定

①「検索ツール」をクリック
②「ライセンス」をクリックして、ライセンス条件を指定

 《ライセンスの条件》

 

*「検索ツール」を使わない通常の検索は”L1”になっており、ライセンスが不明なため、利用できません。

 L1:ライセンスでフィルタリングしない
 

 L2:改変後の再使用が許可された画像

      (非営利目的・商用目的でもOK)
 L3:再使用が許可された画像

      (非営利目的・商用目的でもOK)
 L4:改変後の非営利目的での再使用が許可された画像

      (非営利目的はOK、商用目的はNG)
 L5:非営利目的での再使用が許可された画像

      (非営利目的はOK、商用目的はNG)

 

個人のブログなどで利用する画像を利用する場合は、「改変後の利用が認められる L4」
仕事の業務などで 利用する画像を利用する場合は、「改変後の利用が認められる L2」

が良いですね。

 

(4) クリップアートのみを指定する場合

(3)の後に、「種類」をクリックし、「クリップアート」を指定するとクリップアートが検索できます。

 

《補足》再利用できる画像の検索 (ウェブ検索 ヘルプ より)

下記の”ウェブ検索 ヘルプ”より、参考に紹介します。

 再利用できる画像の検索 - ウェブ検索 ヘルプ
 https://support.google.com/websearch/answer/29508?hl=ja

 

Google 検索では、検索結果を絞り込んで、使用が許可される画像、動画、テキストを見つけることができます。それには、検索オプションの [ライセンス] フィルタを使用します。このフィルタにより、オンラインで見つけたコンテンツをどのような場合に使用、共有、変更できるかを確認できます。

 

ライセンスの種類

・自由に使用または共有できる:

コンテンツを変更しないことを条件に、コンテンツのコピーまたは再配布を許可します。

・自由に使用、共有、または変更できる:

ライセンスに指定された方法でのコンテンツのコピー、変更、再配布を許可します。

・営利目的:

コンテンツを営利目的で使用する場合は、必ず「営利目的」という語を含むライセンスを選択してください。

 

注: コンテンツを再利用する前に、ライセンスが正当であることと、再利用に関する正確な規約をご確認ください。たとえばライセンスによっては、画像の再利用に際して作成者の表示が求められます。

 


■ 著作権早分かり講座  ~画像の使い方編

 

まず、著作権のポイントを紹介します。著作権法を簡単に言うと以下のようになります。

 

「苦労して作成した文章・画像などが勝手に利用されるのを防ぎ、また、他人が作成したものを利用する場合の注意事項を定めた法律」

 

インターネットで情報発信をするかぎり、この「著作権」を無視することはできません。

 

なお、著作権法には、「私的利用の範囲ならば他人が作成したものは利用可能」という原則があります。これは「個人・家庭などの狭い範囲」であれば利用可能ということです。

 

インターネットの場合、たとえ、個人による情報発信でも、その情報は世界中に発信されるため、「私的利用の範囲」にはなりません。

 

他人が作成したもの(文章・画像など)を、自分のホームページ・ブログ・SNS等に勝手に利用すると著作権違反になりますので、注意が必要です。

 

■ 著作権の罰則

著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。

 

(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害

   ・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金

(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害

   ・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

 

■他人のホームページからの画像の利用

他人が作成した画像データを勝手に利用するのは著作権侵害になるので、注意が必要です。なお、”画像利用はフリー”と明言している場合は利用してよいですが、この場合、”利用時の注意事項”を充分確認することが必要です。

 

例 えば、”利用時の注意事項”に、「画像はフリーですが、そのまま使うことを条件にフリーにしています。画像の大きさや縦横の比率を変えて利用しないで下さ い」という注意書きがある場合があります。この場合、画像を利用するときは、元の画像のままで利用しないといけません。

 

■ キャラクターの画像

ミッキーマウスのような漫画キャラクターは、著作物と認められるかについては、見解の対立がありますが、漫画の図柄自体は、美術の著作物として著作物性を有するものであり、他人の漫画の図柄を無断で利用した場合、著作権侵害が成立することになります。

 

キャラクターの画像は著作権上の問題があるので、ホームページ・ブログ・SNS等には基本的には掲載できません。マンガなどからコピーしたものをそのまま使った場合は、明らかな複製ですから、無断で利用できません。

 

■ 肖像権(しょうぞうけん)

「肖像権」というのは誰でも持っている権利で、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための権利です。

 

従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許諾が必要です。この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。

 

■ パブリシティ権

さらに、タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に氏名・肖像を利用する権利、パブリシティ権というものがあります。

 

そのため、有名人の写真を無断でホームページ・ブログ・SNS等に使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。

 

有名人の写真を利用する場合には、写真の著作権者のみならず、写真の被写体である有名人の承諾を得なければなりません。