今年2015年10月から通知されるマイナンバーとは 仕組みを理解し、便乗する詐欺にも注意

マイナンバーは、住民票を有する全ての人に、1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度は2016年1月にスタート。これに先立ち、今年2015年10月5日から”マイナンバー通知カード”の配布が始まります。

 

ただし、マイナンバー制度をかたり、預金口座番号など個人情報を聞きだそうとする不審な電話、訪問があったとの相談が各地で寄せられているそうですので、注意下さい。今回のような場合、正式な機関が、直接、電話や訪問をするはずがありません。お互い、注意しましょう。

 マイナンバー制度:詐欺に注意 相談相次ぐ 電話や訪問、個人情報照会 - 毎日新聞
 http://mainichi.jp/shimen/news/20150905dde041040013000c.html

なお、マイナンバー制度、「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」ということですが、しかし、良い面ばかりではありません。このマイナンバーを使うことで、いろいろな危険性も含んでいます。

 

マ イナンバーから、市町村・医療・企業・銀行・年金などの様々な個人情報にアクセスすることが可能になります。その意味では、便利さと危険さの両面を含んで いるのが、マイナンバー制度です。これから、様々な情報が流れると思いますが、この両面をしっかり理解することが大事だと思います。

 

なお、マイナンバー制度、基礎年金番号との連結も予定されていましたが、日本年金機構の情報流出問題を受け、最長で2017年5月まで延期することになっています。

 

今回のマイナンバー制度、何ができるのか? 自分にとって便利な面は何か? どんなことに注意しないといけないか? などを考えながら利用することが大事だと思います。

 

これからは、企業・金融機関・市町村の各種手続きで、このマイナンバーが必要になるので、10月に配布される「マイナンバー通知カード」は大事に保管しておく必要があります。私は、健康保険書と一緒に、この通知カードを持っておこうと考えています。

 

 

また、平成27年10月以降 に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、「個人番号カード」の交付を受けることができます。

「個人番号カード」は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。パスポートと同じように、個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できます。

 

な お、個人番号カードには電子証明書も搭載されており、民間のオンライン手続にも利用可能になるそうです(例)インターネットバンキング、オンラインショッ ピング)。「個人番号カード」は、公的機関が発行し、国民全員が取得可能な唯一の「ICカード身分証明書」になるようです。

 

マイナンバー制度については、以下に分かりやすく紹介されていますので、参考にしてください。

  特集-マイナンバー:政府広報オンライン
  http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html

  マイナンバー社会保障・税番号制度
  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

 

 

 

■通知カード(平成27年10月以降 配布)

 

通知カードは、紙製のカードを予定、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたもの。

 

通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていないので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要。

 

 

■個人番号カード(平成28年1月以降 希望者は申請により交付)

 

個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。パスポートと同じように、個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できます。

*『地方税関係情報』や『年金給付関係情報』等の特定個人情報は記録されない。

 

平成27年10月以降 に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。

 

個 人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax国税電子申告・納税 システム)などの各種電子申請、自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。

 

  参考資料: マイナンバー社会保障・税番号制度

  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

 

 

■勤務先や金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要が

 

民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。

 

マイナンバーが導入されると、平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。

そのため、企業や団体に勤めている人、金融機関と取引がある人は、勤務先や金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

 

 

マイナンバー改正法が成立 銀行口座にも適用可能に

 

改正マイナンバー法が9月3日、可決、成立しましたが、このことで、金融機関の預貯金口座に2018年からマイナンバーを紐付けられるようになります。改正法では預貯金口座に加え、特定健康診査(メタボ健診)や乳幼児の予防接種記録ともひも付けが可能になります。

 

基礎年金番号との連結も今後は予定されていますが、日本年金機構の情報流出問題を受け、最長で2017年5月まで延期することになっています。

 

 参考資料: 改正マイナンバー法が成立 NHKニュース

 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150903/k10010214771000.html

 

 

■個人情報を一元的に管理せずに、今までどおり分散管理を実施

 

ここは、私も当初は誤解していた点ですが、マイナンバー制度は、個人情報を一箇所に集約するのではなく、様々なところにある、個人情報をマイナンバーでひも付けしようというものです。

 

番号制度が導入されても、従来どおり個人情報は各行政機関等が保有し、他の機関の個人情報が必要となった場合には、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供を行うことができる『分散管理』の方法をとるものということです。

 

まあ、だからといって、情報提供ネットワークシステムに脆弱性(弱点)があれば、マイナンバーで様々な個人情報をとり出すことができるので、大きなリスクはあります。

 

マイナンバーから、市町村・医療・企業・銀行・年金などの様々な個人情報にアクセスすることが可能になるので、もし、マイナンバーのシステムに不正アクセスされたら、関連する個人情報が盗まれ、重要な個人情報が流出し、悪用される危険性は充分あります。

なお、マイナンバー制度の仕組みについては、以下の資料を参照下さい。

 参考資料:
  マイナンバー制度の概要について 内閣官房 社会保障改革担当室:参事官 阿部 知明
  https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/090_shiryo1.pdf

  マイナンバー制度の概要と 最新動向について
  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/0616siryou.pdf